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相続放棄
相続放棄は亡くなった方の預金や不動産(プラスの財産)も負債(マイナスの財産)も全て相続しない制度です。主に亡くなった方に借金などの負債が多い場合に選択される制度です。相続放棄をすれば亡くなった方の預金や不動産は相続できませんが、亡くなった方が負っていた借金を返済する必要もありません。
☑相続放棄は、被相続人に負債が多い場合に選択される。
相続放棄はいつまでにおこなわなければならないのか
相続放棄は、相続開始を知ってから3カ月以内に亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に届け出ます。3カ月間は意外に短く、戸籍謄本など集めなければならない添付書類もありますので、相続開始を知ったら、すぐに司法書士など専門家に相談することをおすすめいたします。
ポイントは3カ月以内の最初の日(起算日)となる「相続開始を知ってから」です。同居している子はすぐに相続開始を知ることになるでしょうし、同じ子でも親子関係が疎遠になっていた場合は数年後に相続開始を知ることになることもあるでしょう。亡くなった方の兄弟が相続人になる場合の相続開始を知った日は、亡くなった日ではなく、亡くなった方の子や親が相続放棄をして自分が相続人になったことを知らされた日になるでしょう。このように3カ月の起算日は、それぞれの人によって異なります。
☑相続放棄は相続開始を知ってから3カ月以内。
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