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遺言、注意点1

更新日:4月29日

 遺言の中でも自筆証書遺言は、誰にも相談せず自分一人で書くことが出来ます。

 しかし、中には失敗してしまう方もいらっしゃいます。そんな自筆証書遺言の注意点・失敗事例を愛媛県松山市の司法書士がご紹介いたします。

 今回はその第1回目。


遺言書、注意点1

【遺言書にどうかけばいいの?】

 まずは自分が自筆証書遺言を書くことを想像してみて下さい。

 内容で一番大切なのは誰にどの財産を相続させるかです。

 例えば、長男に自宅の建っている土地を相続させようと考えたとしましょう。皆さんなら、遺言書になんと書きますか?


遺言書の書き方


『自宅の土地は長男に相続させる』

『◯◯市△△町1丁目2番3号の土地を長男に相続させる』と住民票どおりに書こうと考えたかも知れません。


 しかしながら、この遺言書では、、、


相続登記を出来ない可能性があります!


 相続したけど登記出来ない、これでは意味がありません。


 みなさんがよく見る住民票や免許証などに書かれてるものは『住居表示』と呼ばれます。しかしながら、土地を登記する時は住居表示ではなく『地番』で登記します。(住居表示と地番の違いについては別の記事で解説します)ご自宅の土地の登記簿をお持ちの方は確認してみて下さい。みなさんのご自宅の土地の所在欄には『◯◯市△△町1丁目2番3号』ではなく『◯◯市△△町1丁目555番地』と書かれていると思います。それが地番です。


 話を戻しますと遺言書に不動産を相続させる旨を書き込む時は、実際には相続人が間違いなく相続登記が出来るように、土地の場合は『所在、地番、地目、地積』、建物の場合は『所在、家屋番号、種類、構造、床面積』を書き込んで不動産を特定します。


 うーん、難しいなぁ

 と感じられた方も多いのではないでしょうか。


 不動産を間違いなく登記できる遺言書を書くためには、登記の専門家である司法書士にご相談ください。


次の記事 遺言、注意点2

 

まとめ


遺言書で不動産を記入するときは、相続登記をできるように注意して書かなければならない!


公正証書遺言作成のご依頼・流れを知りたい方はこちら


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