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ご自身と公証人で作成し、公証役場で保管される遺言書です。費用は必要ですが、一番、確実な方法です。
☑自筆証書・秘密証書・公正証書の三種類の遺言がある
☑一番確実なのは、公正証書遺言
遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。
自筆で作成し、ご自身で遺言書を保管する遺言書です。誰にも知られず、費用もほとんどかからず、気軽に作成できる方法です。
ご自身で作成し、公証役場で封紙したものをご自身で保管する遺言書です。実際には利用されることが少ない方法です。
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