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遺産分割前の相続預金の払戻し制度(仮払い制度)

更新日:2023年10月19日

 人が亡くなり銀行口座が凍結された。でも亡くなるまでの入院費や葬儀代を支払うお金がない。そんな場合、何か方法はないのでしょうか。愛媛県松山市の司法書士が遺産分割前の相続預金の払戻し(仮払い)制度について解説します。


遺産分割前の相続預金の払戻し制度

預金が凍結されたら


 人が亡くなり、その事を銀行が把握するとその方の預金口座は全て凍結され、入出金が一切出来なくなります。

 遺言書がない場合、この預金口座から出金するには『遺産分割協議をする』か『銀行所定の手続きをする』必要がありますが、どちらも相続人全員の同意が必要です。


 相続人全員が協力的なら問題ありません。しかしながら、相続人同士でもめている時は相続人全員の印鑑を集めるのは大変です。また、全員が協力的であっても、それぞれが遠方に住んでいる場合などもなかなか印鑑が集まりません。


 しかし、亡くなるまでの入院費や葬儀代は支払わなくてはなりません。そんな時、どうすればいいのでしょう。


 上記のような問題を解決するため、民法が改正され、遺産分割前の相続預金の払戻しの制度が始まりました。


 払戻しの制度は各相続人が一人で出来る制度で、


口座ごと

相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分


 以上の算式で計算した金額まで相続預金の払戻しが出来ます。


 例えば、相続人が長男と次男の二人で、相続開始時の預金額が600万円の口座が1つあった場合、


 長男が単独で払戻し出来る額は

600万円×1/3×1/2=100万円


 となります。


 なお、同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限となります。


もちろん、これらの払戻したお金はあくまで仮払いですので、後に行う遺産分割に組入れて調整を図る事になります。


まとめ


 相続預金の一部を仮払いで受取る制度がある。しかしながら、遺言書があれば、こう言った手続きは必要ない。



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