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自筆証書遺言
費用をかけずに、気軽に作成できる遺言書です。
以下の要件を全て満たしている必要があります。
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遺言者本人が手書きで書く。(添付の財産目録以外)
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作成日を記入する。
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氏名を記入する。
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押印する。
メリット
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誰にも知られることなく作成できる。
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費用がかからない。
デメリット
※検認、紛失・改ざんのリスクは自筆証書遺言保管制度の利用で回避できます。
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遺言者が亡くなった後、相続人が家庭裁判所で検認を受ける必要がある。
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遺言書が紛失、改ざんされる恐れがある。
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内容が不明瞭で遺言書が無効になる可能性がある。
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遺言者の真意で書かれた遺言ではない(当時、遺言者は認知症であった)、だまされて書かされた遺言書である等、遺言者が亡くなった後、相続人同士がもめることが多い。
自筆証書遺言は、その遺言書の有効・無効を相続人同士でもめることが多く、裁判まで発展することも多い遺言書です。よって、当事務所では、多少費用がかかったとしても、間違いがなく確実な公正証書遺言を作成することをオススメしています。
☑費用がかからないのがメリット
☑相続人同士でもめる原因になることも多い
以上の要件を満たしていれば、自筆証書遺言として認められます。4要件だけなので簡単なようですが、ご自身一人で作成するため、他人が見た場合、内容が不明瞭で無効になることも多いのが実際です。
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