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どんな登記があるのですか?後見の登記、未成年の登記、動産譲渡担保の登記。その他さまざまな登記がありますが、一般的なものは不動産の登記と法人の登記、いわゆる会社の登記でしょう。
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不動産の登記はしないといけないのですか?不動産の登記は大きくわけると「表題部」と呼ばれる部分と、「権利部」と呼ばれる部分に分けられます。 表題部とは土地の地番や地目、土地の広さをあらわす地積などが表示された部分です。こちらは登記義務があります。 次に権利部とは所有権や抵当権などが表示された部分で、こちらは登記義務はありません。しかしながら、義務はありませんが様々な不都合が発生したり、不動産の売買時に相手先から求められたり、融資先の銀行から登記を求められることがほとんどです。
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会社の登記はしないといけないのですか?会社の登記は登記義務があるので、必ずそれぞれの登記期間内に登記をしないといけません。 登記期間内に登記をしなかった場合、裁判所から登記懈怠として過料の制裁がある場合があります。 ちなみに登記懈怠の制裁は会社にではなく、会社の代表者個人に過料が科されます。
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不動産の登記で、どうして買主や融資した銀行から登記を求められることがほとんどなんですか?登記をすることによって第三者対抗要件というものを備えられるからです。
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第三者対抗要件とは何ですか?法律用語で対抗とは「主張できる」というような意味です。ですので第三者対抗要件とは第三者に主張できると言うような意味になります。
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第三者対抗要件の具体例を教えてください。例えばAさんがBさんに家を売ったとします。BさんはAさんに代金を支払い、買った家に住み始めました。しかし所有権移転登記はしませんでした。しばらくたってAさんは自分に登記があることをいいことに、CさんにBさんに売ったはずの家を売り、今度はAさんからCさんへ所有権移転登記をしました。しかし家にはBさんが住んでいますのでCさんは家に住めません。 この時、Cさんが「Aさんから家を買ったんだからBさん、出ていけ」と裁判をしたときにどうなるかです。 まずAさんとBさん、AさんとCさんは売買をした当事者同士です。こちらは実は登記の有無は関係ありません。 問題は、BさんとCさんの関係です。BさんとCさんの間では売買をしたわけではありませんので第三者です。 ここで出てくるのが第三者対抗要件です。 第三者対抗要件とは第三者に主張できるという意味なので、登記のあるCさんは第三者であるBさんに家の所有権を主張できます。それに対し、Bさんは登記がありませんので第三者であるCさんに家の所有権を主張できません。 最初の裁判に戻ると、CさんはBさんに対し自分の所有権を主張できますから「Bさん、出ていけ」という裁判はCさんの勝ちです。Bさんは家から出ていかなければなりません。 ちなみに不動産の場合、たとえCさんがAさんから家を買うときにBさんがその家に実際住んでいることを知っていたとしてもCさんの勝ちとなります。 蛇足ながら家から追い出されたBさんはAさんに「お金を返せ」と言う権利はあります。しかし、AさんはBさんとCさんに二重に家を売ってしまうようなことをするような人です。お金に困っていることが予想されますので、現実的には借金返済に全部使ってしまってお金がなかったり、場合によっては夜逃げしたりと、BさんがAさんからお金を取り戻すのは難しいと思われます。
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相続税はどういう場合にかかるのですか?亡くなった人の遺産総額が 3000万円+(600万円×法定相続人の数) を下回る場合は相続税が課税されません。 その他、こまかな規定がありますのでくわしくは税理士にご確認ください。
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お手続きの流れの中に「登記の完了には1~2週間かかります」とありますが、もっと早くすることは出来ないのですか?当事務所ではインターネットを活用し登記はオンラインで申請をしておりますので、お客様からの費用のお振込み確認後すみやかに登記申請をおこなっております。 登記の完了に必要な1~2週間の期間は登記所において必要な期間ですので、残念ながら当事務所で短縮できるものではございません。 尚、その時の登記所の申請の量によって登記の完了までにかかる期間が変わってきますので、あくまで平均的な期間の目安として1~2週間と表記しております。
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登録免許税とはなんですか?登録免許税とは簡単に言うと登記するために登記所に支払う手数料のようなものです。みなさんが住民票の写しをとる際、市役所に支払う手数料と同じようなものです。 当事務所のお見積書や領収書では右半分に表示しております。 ご依頼者様より当事務所がお預かりして登記所に納付しております。詳しくは当事務所のHPの費用タブのお見積書の見方をご確認ください。
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