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​相続登記(名義変更)

 相続登記は亡くなった方の遺言書があるかないかで手続きが異なります。

 遺言書がある場合は、遺言書に書かれたとおりに相続することになります。遺言書がない場合は、相続人全員で任意の話合い『遺産分割協議』をおこない、その話し合いの中でそれぞれの不動産を相続すると決められた人が相続します。

相続登記(名義変更)は遺言のありなしで手続きが変わる

​遺産分割協議はいつまでにおこなわなければならないのか

​ 遺産分割協議はいつまでにおこなわなければならないという決まりはありません。ですので被相続人が亡くなってから10年でも20年でも遺産分割協議をせずに放置することは可能です。しかしながら、次の項目の問題点がございますのでご注意ください。

​☑遺産分割協議に期限の定めはない。しかし問題がある

相続登記の義務化

 令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されました。これにより、相続により不動産の取得を知った日から3年以内に正当な理由なく登記・名義変更しないと、10万円以下の過料の対象となります。

 ちなみに、この規定は令和6年4月1日より前に発生した相続(令和6年より前に被相続人が亡くなった過去の相続)にも適用があります。ですので、過去に相続したまま登記せず放置されている方はご注意ください。

 3年の期間内に相続人同士での話し合い(遺産分割協議)がまとまらないという場合は、その不動産の所有者に相続が発生していることを登記簿に記録する相続人申告登記をすれば過料をまぬがれることができます。

​☑相続登記をしないと10万円以下の過料になる

​☑過去の相続についても相続登記の義務がある

​☑遺産分割協議がまとまらない場合は仮の相続人申告登記をする

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