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武田 勝弘

相続登記、注意点2

更新日:4月29日

 相続登記、司法書士に頼まずにご自分で法務局に出向いて登記することができます。

 しかし、中には失敗してしまう方もいらっしゃいます。そんな相続登記の注意点・失敗事例を愛媛県松山市の司法書士がご紹介いたします。

 今回はその第2回目。


相続登記、注意点2

【相続登記、登記漏れに注意】

 日本には、亡くなった方個人が所有している不動産全てを一覧で確認できる方法がありません。亡くなった方がどういう不動産を所有していたかを一度に調べる方法がないのです。

 ですので、様々な方法で被相続人の所有していた不動産を調査することになります。


 まず、最初に確認するのは固定資産税の納税通知書です。

 固定資産税の納税通知書には、その市町村内の被相続人の所有していた不動産が記載されています。ただし、記載されているのは、原則、課税されている不動産です。その記載をもとに登記簿を取得し、所有者を確認していきます。


 現在未施行ではありますが、所有不動産記録証明制度というものがあります。これは法務局において、被相続人の所有している不動産の一覧情報を取得できる制度です。

 この制度だけで確認できるような気がしますが、実はそうではありません。所有者の名前が違ったり(結婚して姓を変更した等)、引っ越しをして住所が違ったりすると、一覧情報に記載されません。よって、固定資産税の納税通知書と並行して、利用していくことになります。


 話を戻して、固定資産税の納税通知書に記載されているのは、原則、その市町村内にあるその人の所有している不動産の課税されているものが記載されています。逆に言うと、課税されていないものは記載されていません。

 課税されない不動産の代表的なものは私道です。ご自宅の前の私道をご近所のお宅と共有で所有していることはよくあります。そして、私道を共有していることは、被相続人の方も忘れていることが多いのです。ですので、当然、その相続人の方も知らない!という事が起こり得ます。


 司法書士に頼まず、ご自身で相続登記されたものを見ると、この私道の登記漏れがよく見られます。

 もし、相続登記が漏れている不動産があった場合はどうするのか?


 もう一度、遺産分割協議書を作成し、相続人全員に実印を押印してもらい登記をする必要があります。

 しかし、相続して数年後に再度、相続人全員に実印を押してもらうのは、なかなか大変な作業です。協力してくれない相続人が出てくることもあります。


 この私道の登記漏れを防ぐには、市役所で名寄帳を取得し確認したり、法務局で地図を取得し、前面道路の登記簿を取得し確認する必要があります。


 自信がない、不安があるという方は、司法書士に依頼することをオススメいたします。


前の記事 相続登記、注意点1


 

まとめ


 相続登記をするときは、私道の登記漏れに注意!


相続登記のご相談・ご依頼の流れを知りたい方はこちらhttps://haga784512963.wixsite.com/aisupport/souzokunagare

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