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相続登記、注意点1

更新日:4月29日

 相続登記、司法書士に頼まずにご自分で法務局に出向いて登記することができます。

 しかし、中には失敗してしまう方もいらっしゃいます。そんな相続登記の注意点・失敗事例を愛媛県松山市の司法書士がご紹介いたします。

 今回はその第1回目。


相続登記

【不動産が共有に!】

 ご相談にいらした方の土地の登記簿を確認しました。ご相談の土地は、ご相談者兄弟3人の共有になっておりました。

 詳しくお聞きすると、元々、母親名義の土地だったそうです。それを母親が亡くなった際、法定相続分どおり相続したとのこと。兄弟3人で持分3分の1ずつという事です。。それをご自身で登記されたそうです。

​長男の持分3分の1

二男の持分3分の1

三男の持分3分の1

 実は、これが大問題。司法書士が関与した場合、このような登記はしません。(もちろん、どうしても!と頼まれれば登記しますが)


 



何が問題なのか?



問題

 この土地を売る時を考えてみましょう。この土地を売る場合、法律上、長男の3分の1の権利だけを売ることは可能です。しかし、実際には、3分の1の権利だけを買う人はいません。ですので、兄弟3人が協力して売る必要があります。簡単に言うと、兄弟3人のハンコが必要です。この土地を貸す場合は兄弟2人のハンコが必要です。


 今は問題ありません。問題は将来です。

 何年か経つと、兄弟の中で亡くなる人が出てきます。例えば、長男が亡くなれば、長男の持分3分の1の権利はその相続人(例えば長男の妻と子)に相続されます。二男が亡くなればその相続人、三男が亡くなればその相続人と次々に、さらに細分化されて権利が相続されていきます。

 そしてこの土地を売る場合、その相続人全員のハンコが必要です。顔もよく知らない、会ったこともないという人たちになっていることでしょう。こうなると、もう話はまとまりません。また、相続人が10人くらいになると大変です。なぜか理由もなく「とにかくハンコは押したくない」とおっしゃる方が出てくるのもよく聞く話です。

 もうこうなると、裁判でどうするか決めるしかなくなります。


 ですので、兄弟で共有になっている不動産の場合は、どうしてもそうしないといけない理由がないならば、誰か一人の単有に変更することをオススメします。話し合いがつく兄弟で共有している間に単独所有に変更しましょう。

 登記費用はもちろん、贈与税など余分な費用はかかってしまいますが、後々に争いのタネを残すよりは良いでしょう。


 「そんなこと、登記するときに法務局では教えてくれなかった!」とおっしゃってもどうにもなりません。法定相続分のどおり持分3分の1ずつで登記ができる以上、そういう登記が申請されれば、法務局も受理し、そのとおり登記します。また、法律上のアドバイスをすることは司法書士法違反になるので、法務局の職員はできません。仮に、あとでトラブルに発展すると思ってもみなさんにアドバイスすることはできません。


 ですので、相続登記をするときは一度は司法書士に相談することをオススメいたします。


次の記事 相続登記、注意点2

 

まとめ


 特に理由がないならば、不動産を共有で登記しない!


相続登記のご相談・ご依頼の流れを知りたい方はこちらhttps://haga784512963.wixsite.com/aisupport/souzokunagare





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