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遺言書の内容が無効となることはほとんどない。
遺言書を紛失、改ざんされる恐れがない。
自筆証書遺言は遺言者が亡くなった後、内容の不備や遺言者の真意であったかなどを争って、相続人同士で争い、裁判まで発展することも多い方法です。当事務所では、費用がかかっても、そういった恐れの少ない公正証書遺言をオススメしております。
☑一番確実な遺言方法が公正証書遺言
公証人と打ち合わせの上、遺言書を作成し、遺言書を公証役場に保管する方法です。
費用がかかる
証人2人に遺言書の内容が知られてしまう。