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​公正証書遺言

公正証書遺言
  • 遺言書の内容が無効となることはほとんどない

  • 遺言書を紛失、改ざんされる恐れがない。

​ 自筆証書遺言は遺言者が亡くなった後、内容の不備や遺言者の真意であったかなどを争って、相続人同士で争い、裁判まで発展することも多い方法です。当事務所では、費用がかかっても、そういった恐れの少ない公正証書遺言をオススメしております。

​☑一番確実な遺言方法が公正証書遺言

​ 公証人と打ち合わせの上、遺言書を作成し、遺言書を公証役場に保管する方法です。

​メリット

​デメリット

  • 費用がかかる

  • ​証人2人に遺言書の内容が知られてしまう。

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