『自宅の住所を教えてください』と聞かれて、ほとんどの人はスラスラと答えられると思います。
でも、『自宅の地番を教えてください』と言われてスラスラ答えられる人は少ないかもしれません。
普段、みなさんが使用しているのは住居表示の方が多いでしょう。『そもそも地番ってなに?』と言う方も多いかもしれません。
しかし、相続登記をしたり、遺言書を書くとき、この住居表示と地番の違いが重要になってきます。
【地番とは?】
多くの人の場合、免許証に表示されているのは「住居表示」です。
それに対し、例えばみなさんのご自宅の権利証に表示されている所在や、毎年送られてくる固定資産税の通知書に表示されている所在は「地番」です。
実は歴史が長いのは『地番』の方です。
これは法務省が付けた土地の場所を特定するための番号です。日本全国、必ず地番が付いてます。昔はこの地番が住所も兼ねていました。しかしこの地番、順番通り整然と並んでいる訳ではありません。結構バラバラです。また、合筆・分筆を繰り返して、場所によってはかなり複雑に入り組んでいます。それによって生活の不便や郵便配達などに悪影響が出ていました。
ですので住居表示法と言う法律が作られました。住居表示は住居表示法に基づき市町村が付けた番号です。主に家や仕事をしている建物に付いています。なので、例えば、私道や公園などには付いていません。これによって住所がわかりやすくる表示されるようになりました。これがみなさんが使っている住所です。地番が複雑ではない農村部などではまだ、住居表示は実施されておらず、地番のみの地域もあります。
普段の生活では住居表示を使用することが多いでしょう。しかし、不動産を特定する場合には住居表示ではなく地番の方を使います。
不動産を特定する場合とは、例えば土地を売る、例えば遺言書を書く場合です。
個人間で土地を売買する時や、自筆証書遺言を書く場合は注意が必要です。『不動産を特定されていない』と言うことで、登記出来ない事もあります。
まとめ
住居表示と地番は別物。ケースバイケースで使い分ける必要がある。
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