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武田 勝弘

亡くなった人の預金口座は凍結される!?

更新日:8月20日

 人が亡くなると、その人の預金口座は凍結されて出金も入金も出来なくなります。その口座から生活費を出していた!葬儀代がない!そんな場合はどうすればいいのでしょうか?愛媛県松山市の司法書士が解説します。


預金口座凍結

口座凍結の対応方法


 人が亡くなり、その事を銀行が把握するとその方の名義の預金口座が全て凍結されてしまいます。預金口座が凍結されると入出金が出来なくなってしまいます。

 「その口座に振り込まれる給与や年金で暮らしていた。」「葬儀代をその口座から出したい。」こんな場合はどうすれば良いのでしょうか。


 原則はいち早く預金口座の凍結を解除してもらって、その口座を解約し、相続人の預金口座にお金を移し替える必要があります。

 しかし、これには手続きが必要です。

 遺言書があれば、遺言書で指定された相続人が銀行に行けば解除の手続きが出来ます。


 遺言書がない場合は、少し大変になります。


 2つ方法があります。


 1つ目は相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書と全員の印鑑証明書を持って銀行に行くと、その遺産分割協議書に書かれた通りに引き出す事が出来ます。


 2つ目は銀行に連絡し、銀行所定の用紙に記載して引き出す方法です。これには相続人全員の押印と印鑑証明書が必要です。


 どちらも相続人全員で手続きする必要があります。しかしながら、現実には、ほとんどの場合、土地や建物を相続するよりも現金で相続したい相続人が多いので、誰がいくら預金を相続するのか、誰が不動産を相続するのかでもめてしまう事もよくあります。


 遺言書さえあれば遺言書で指定された相続人一人で口座解約の手続きが可能で、相続人同士の無用なトラブルを回避できます。残された相続人のためにも遺言書を作成しておく事をオススメします。


 では、凍結された預金口座は一切引き出す事が出来ないのでしょうか。葬儀代を何とかしたいのに打つ手はないのでしょうか?


 実は2019年に法律が改正され、仮払い制度が出来ました。

 少し長くなったので、仮払い制度については次回に解説します。


 

まとめ


遺言書があれば相続人は預金解約の手続きが簡単になる。


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