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武田 勝弘

相続登記に権利証は必要?

 親が亡くなったので相続登記をしたい。しかし家の権利証は親が管理していたので、どこにあるのかわからない。

 こんな時はどうすればいいのでしょう。愛媛県松山市の司法書士が解説いたします。


権利証、登記識別情報

権利証はどんな時に必要なのか?


 土地や建物など不動産の権利証(登記識別情報)は、その不動産を売却する時などに必要です。権利証を紛失しても再発行はされませんので、大切に保管する必要があります。

 しかし大切に保管しておいたため、本人が亡くなった時、その権利証の保管場所をその相続人が知らない事もよくあります。権利証が見つからなければどうすれば良いのでしょう。


 結論を申し上げると相続登記に権利証は必要ありません。

 権利証は不動産を売買等する時に必要な書類なので、相続の時は原則不要です。


 原則不要ですから例外があります。


 被相続人が亡くなられた時の住所と登記簿上の住所が違う時があります。不動産を買った時から転居した場合などです。そして、その時、住所移転の登記を忘れた場合などです。

 亡くなられた時の住所と登記簿上の住所が違う場合、通常の相続登記の書類の他に「戸籍の附票」と言う書類が必要になります。戸籍の附票には同一戸籍の間に住所を移転された場合の移動の履歴が全て記載されています。簡単に言うと、被相続人の過去の住所が記載されています。

 その戸籍の附票に登記簿上の住所があれば、不動産取得時にその住所に被相続人が住んでいた事を証明できます。そして、登記簿上の所有者と被相続人が同一人物である事が証明でき、相続登記も出来ます。


 しかしながら、戸籍の附票にも保存期間があります。何十年も昔にに不動産を買った、相続したと言った場合、戸籍の附票も廃棄されていて取得出来ない場合があります。

 そう言った場合は権利証を添付して、被相続人と登記簿上の人物が同一人物である事を証明して相続登記をします。


 つまり、①亡くなった時の住所と登記簿上の住所が違う、②戸籍の附票も廃棄されている、この①②ともにあた場合、相続登記をするには権利証が必要になります。


 この辺りになると複雑になってくるので、専門家である司法書士に任せた方が良いでしょう。


 では権利証は探さなくても良いのでしょうか。


 司法書士の立場から言いますと、被相続人の所有していた不動産を漏れなく確認するために、見つかる範囲で構わないので権利証を見せていただけると助かります。

 

まとめ


 相続登記に権利証は原則不要。しかし、あった方が良い。


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