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弁護士、司法書士、行政書士、税理士、結局誰に頼めばいいの?

更新日:2023年10月16日

 相続手続きを頼みたい。しかし、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、結局誰に頼めばいいのかわからない!

 そんなお悩みに、相続手続きで各士業がどんな事が出来るのかを愛媛県松山市の司法書士が解説します。


弁護士・司法書士・行政書士・税理士の違い

【各士業の特徴】

 まずはそれぞれの士業がどんな事が出来るのか、おおまかに説明します。


弁護士 →裁判の専門家

司法書士→登記の専門家

税理士 →税金の専門家

行政書士→市役所や県庁に提出する書類の専門家


 それでは相続の専門家は誰なのか?

 

 実は、相続の専門家と言うのはいません。各士業で出来る事(独占業務)が違います。ですので、みなさんの相続のパターンによって誰に頼めば良いのか変わってきます。


 これを踏まえて、相続の場面で各士業が出来る仕事をまとめてみます。



項目 \ 士業

弁護士

司法書士

税理士

行政書士

戸籍収集

相続財産の調査

遺産分割協議書作成

不動産の相続登記

相続放棄申立

家裁への検認申立

遺産分割調停申立

相続人間の紛争代理交渉

相続税の申告

後見人等の申立


 相続人間に争いがあり、遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士へ。


 相続財産に土地や建物などの不動産が含まれている場合は司法書士へ。(預貯金などの不動産以外の相続財産の相続も一緒に相談出来ます。)


 相続財産が多く、相続税の相談もしたい場合は税理士へ。


 相続人間で争いがある場合は、司法書士に相談しても、まずは弁護士に頼み遺産分割の裁判を行います。そして、相続人それぞれの相続分が確定してから、司法書士が相続登記をします。

 相続財産に不動産が含まれている場合は、行政書士に頼んでも、預貯金の手続きは行政書士に、不動産の相続登記は司法書士に頼む事になります。相続登記(不動産の名義変更)は、司法書士しか代理することが出来ないからです。しかしそうすると、行政書士と司法書士、二重の報酬が発生してしまいます。そうであるならば、最初から司法書士に、「預貯金の相続手続きと相続登記を合わせて頼めば良かった」という事になります。


 どの専門家に頼めば良いのかご不安な方は、まずは当事務所にご相談いただければ、税理士等、他の必要な専門家をご紹介いたします。


 

まとめ


 相続人間で争いがある場合は、弁護士へ。

 相続財産に不動産が含まれる場合は、司法書士へ。

 相続税がかかりそうな場合は、税理士へ。

 

 相続のパターンを考えて、士業を使い分ける

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