遺言や遺産分割協議で、不動産を相続人で共有にして相続される方がいらっしゃいます。この場合の問題点を、愛媛県松山市の司法書士がわかりやすく解説します。
不動産を相続する際、相続人が平等にと、不動産を共有で相続する方がいらっしゃいます。
しかし、これは司法書士の立場からするとオススメ出来ません。
法律的には不動産を問題なく共有で相続出来ます。しかし、これは避けた方が良いと思います。
【不動産を共有にする問題点】
例えば、1つの不動産を相続人二人(兄弟)で共有で相続したとします。(相続人の持分は、それぞれ2分の1ずつ)
その兄弟は仲が良ければ、特に問題は起こらないかもしれません。しかし、その兄弟もいつかは亡くなります。そうすると、例えば兄の持分2分の1をその兄の子や配偶者が相続します。弟も同様に亡くなると弟の子や配偶者が相続します。そうすると、いとこ同士で1つの不動産を共有する事になります。さらに、そのいとこの1人が亡くなると、、、とどんどん相続人が増えてきます。不動産の管理も出来にくくなります。こうなってくると、その増えた共有者の1人に他の人が自分の持分を売却、または、贈与して共有状態を解消しなければなりません。つまり、子孫のいつかの代で、お金を使って解決する事になります。場合によっては、共有者同士、会った事もないと言う事もあるでしょう。会ったこともない人の間で、売却や贈与の話し合いが簡単にまとまるでしょうか?
また税金の問題もあります。
共有で相続登記した場合、市役所からの固定資産税の請求は、その相続人の中の1人に全額の請求が来ます。相続人それぞれに持分に応じて、分割して請求がくる訳ではありません。ですので、相続人の1人が全額を立替え、その後、それぞそれの相続人にそれぞれの持分に応じて請求する事になります。これを毎年繰り返す事になります。
他にも、共有の不動産を売却しようと思うと、共有者全員の同意が必要です。建物が古くなってきたから壊そうと思っても共有者全員の同意が必要です。
共有者全員の同意が必要と言っても、そもそも、売却や建物の解体をしようと考えた時、連絡の取れない共有者がいたらどうすれば良いのでしょう。共有者の1人が認知症で意思表示が出来なかったらどうすれば良いのでしょう。様々な問題が発生してきます。
ですので、どうしても共有にしなければならない理由がないならば、安易に共有で相続しない事が大切です。
まとめ
不動産を相続する時は、特別な理由がない限り、共有で相続してはいけない。
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