ある不動産を相続人の誰かに継がせたい。そんな場合、生前贈与が良いのか?相続で引き継ぐのが良いのか?
愛媛県松山市の司法書士がわかりやすく解説致します。
最初に答えを出すと『ケースバイケース』です。
しかし、これだと答えにならないのでもう少し詳しく説明致します。
費用面で考えた場合、一般的には相続の方がトータルで安くなる事が多くなります。
【登録免許税】
まず、登記するために登記所に支払う登録免許税です。贈与の場合は不動産の評価額の2%です。それに対して、相続の場合は不動産の評価額の0.4%です。相続の場合は、贈与の場合に対して5分の1となります。
【税金】
次に税金です。贈与税の場合、控除額が110万円です。それを超える額には贈与税がかかります。田畑や山林などの一部を除いて、ほとんどの場合、贈与税がかかる事になります。それに対し相続税の場合は、相続人の人数によって控除額は変わりますが少なくとも3,000万円はあります。必ず、相続税がかかるとは限りません。また税率についても、相続税の方が贈与税より低い税率になります。
ですので、一般的には登録免許税の面でも、税金の面でも、生前贈与より相続の方が費用を低く抑えられます。
しかしながら、相続時精算課税制度や贈与税の配偶者控除など生前贈与でも贈与税を抑えられる制度もあります。まずは、税理士に相談してみましょう。
また、生前贈与を行った場合、贈与を受けた人が、贈与をした人が亡くなった後その相続人に遺留分侵害請求を受ける事があります。相続人間での裁判のもとになる事もあるのです。そうならない為にも、事前に司法書士に相談した方が良いでしょう。
まとめ
一般的には生前贈与より相続の方が費用を安く抑えられる。
生前贈与する場合は、専門家に相談した方が良い。
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