相続登記の添付書類の有効期限
- 武田 勝弘
- 2021年9月16日
- 読了時間: 1分
相続登記を行う時、様々な書類を添付書類として法務局に提出します。それらに有効期限はあるのでしょうか。
愛媛県松山市の司法書士がわかりやすく解説します。

相続登記を行う時は、戸籍謄本など様々な書類を取り寄せ、法務局に提出します。それらは、古いものでも構わないのでしょうか。3ヶ月や6ヶ月など有効期限があるのでしょうか。
書類を集めるにも費用がかかります。配偶者や兄弟など相続登記など、過去に使用した必要書類を流用出来れば、その分費用を抑える事が出来ます。書類に有効期限がなければ流用できます。
答えは、『相続登記に必要な書類に有効期限はない』です。
正確に言うと有効期限の定められた書類もありますが、特殊な場合のみなので、一般の
皆さまが相続登記をする場合にそろえる書類に有効期限のあるものはありません。過去の手続きに使った戸籍謄本等の書類を流用できます。
ただし、これはあくまで相続登記に関する話であって、例えば預貯金の相続手続きなどでは、各銀行それぞれに3ヶ月や6ヶ月など独自のルールを定めている事があります。
まとめ
相続登記に必要な書類には、原則、有効期限はない。
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