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相続登記だけ済ませればOK?

 不動産を相続した時、相続登記が必要なのは聞いた事がある。では、相続登記だけ済ませれば問題ないのか?

 愛媛県松山市の司法書士がわかりやすく解説します。

農地の相続、山林の相続

【相続登記以外に必要な届出】

 遺言や遺産分割協議で不動産を相続した場合の手続きは相続登記だけで良いのでしょうか?

 実は相続した不動産によっては他の手続きが必要なものもあります。

代表的なものとして

・農地法の届出

・森林法の届出

などがあります。


【農地法の届出】

 相続した土地の現況、つまり現在の土地の状態が農地の場合は農地法の届出が必要です。農地の相続を知ってから10ヶ月以内に届出る必要があります。届出を怠った場合は10万円以下の過料になる事があります。


【森林法の届出】

 相続した土地が山林の場合は森林法の届出が必要です。相続の開始から90日以内に届出る必要があります。届出を怠った場合は10万円以下の過料になる事があります。


 農地法の届出は農業委員会に行います。森林法の届出は市役所に行います。 

 届出自体は相続登記のような難しい手続きではないので、ご自分で届出されても構いません。必要書類を持って役所に出向き、窓口に備え付けられた届出用紙に必要事項を記載するだけです。

 専門の士業に頼む場合は行政書士に依頼する事になります。


 

【まとめ】

 不動産を相続した場合、不動産によっては、相続登記以外にも手続きが必要な場合がある。


相続登記のご相談・ご依頼の流れを知りたい方はこちらhttps://haga784512963.wixsite.com/aisupport/souzokunagare



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