亡くなった人(被相続人)の持っていた不動産。相続人が知らない場合はどうやって調べれば良いのでしょう?
被相続人の所有していた不動産を相続人が調べる方法を愛媛県松山市の司法書士が解説します。
現在、それぞれ個人が所有している不動産を一覧で調べられる制度はありません。ですので、様々な方法を用いて、相続財産の調査を行う事になります。
【権利書】
まずは不動産の権利書です。実は相続登記に権利書は原則必要ありません。しかしながら、亡くなった人が所有していた不動産の手がかりになります。
【固定資産税納付通知書】
不動産の所有者に対し、毎年、市役所から固定資産税納税通知書が送付されてきます。そこに、亡くなった人の所有していた不動産が記載されています。
しかし、確かに所有していたが、載っていない不動産もあります。
固定資産税納税通知書には、①その市町村内の不動産②課税されている不動産、この二つの条件を満たした不動産が記載されています。
つまり、他の市町村内の不動産、非課税の不動産(例えば私道)などは記載されていないものもあります。
【名寄帳】
名寄帳とは、各市町村が納税者ごとにその所有している不動産をまとめたものです。ここには固定資産税納税通知書には記載れていない非課税の不動産も記載されています。
しかし、この名寄帳にも記載されていない不動産があります。
名寄帳は納税者ごとにまとめられています。ですので、共有の不動産で他の人が納税者になっている場合は記載されていない事があります。例えば、宅地の前の道路が私道で、ご近所の方々との共有になっている場合です。これを漏らすと、ご自分の土地に行くのに、その前の私道を通る権利がないと言う困った事になります。
【地図・登記簿】
法務局に『地図』と呼ばれるものが備え付けられています。この地図をもとに、付近の土地の地番を調べます。共有の私道などがある場合は、その登記簿をとって名義が誰になっているか、被相続人の名義ではないかを確認します。
上記のような方法を様々に組み合わせながら、亡くなられた方の所有していた不動産を確定させていきます。
以上のように、亡くなった方の不動産を漏れなく確定する作業は難しいものとなります。
自分でやるのは難しいと言う方は司法書士にご相談ください。
まとめ
亡くなった方の不動産を漏れなく確定させるには、様々な方法をあわせて行う。
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