亡くなった人(被相続人)の預貯金。相続人が知らない場合はどうやって調べれば良いのでしょう?
被相続人の預貯金を相続人が調べる方法を愛媛県松山市の司法書士が解説します。
【被相続人の預貯金の調べ方』
亡くなった人の預金通帳が見つからない、銀行印がない、口座番号もわからない。こんな時はどうすれば良いのでしょう?
預貯金がいくらあったのかわからない。そうなると、そもそも相続人同士で遺産分割協議も始められません。
実は銀行で相続の手続きをするのに預金通帳や銀行印は必要ありません。(もちろんあった方が良いのですが)
亡くなった方がどの銀行に口座を持たれていたかわかる場合は、その銀行に行けば調べてもらえます。
どこの銀行に口座を持たれていたかわからない場合は、その方の住んでいた場所の近所など、口座がありそうな銀行に問い合わせます。銀行によって手数料が必要な場合もありますが、口座の有無を調べてくれます。亡くなられた方が自営業だった場合は、屋号で口座を持たれている事もあります。屋号で調べてみる事も必要です。
銀行で調べてもらう時には、戸籍謄本等の書類が必要です。銀行によって必要な書類が異なるので、事前に電話をして確認すると良いでしょう。
まとめ
通帳が無くても、印鑑が無くても、口座番号がからなくても、銀行で調べてもらう事が出来る。
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