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武田 勝弘

相続財産に漏れがあったらどうなるのか

 相続手続きが全て終了。と思ったら、数年後に新たな遺産が発見された。こんな時はどうすれば良いのでしょう。

 愛媛県松山市の司法書士がわかりやすく解説します。

相続調査

 遺産分割協議を始めるには、まず相続財産の調査を行います。亡くなった方が、どういった財産を持っていたのかの確認です。しかし、残念ながら現在、亡くなった方(被相続人)の財産を一括で調べる方法はありません。様々な方法で相続財産の調査を行います。しかし、どうしても相続財産の調査漏れがおこる時があります。司法書士など、相続のプロに頼まず、相続人ご自身で手続きされた場合は、なおさら漏れが出てきます。


 そして、数年後に相続手続き漏れが発見された。

 こんな時はまず、以前、相続の手続きをした時の書類を確認してください。


【遺言書の場合】

 以前、遺言書で手続きをしたのなら、その遺言書に漏れていた財産が誰に相続させるのかわかるように書いてあれば問題ありません。『全財産は長男に相続させる』や『甲土地は長男に相続させる。残りの財産は全て次男に相続させる』なら大丈夫です。

 しかしながら、漏れていた財産が誰のものかわかるように書かれていなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続する人を決めなければなりません。



【遺産分割協議の場合】

 以前、遺産分割協議書で手続きをしたのなら、遺産分割協議書を確認します。『新たな財産が発見された場合は長男が相続する』や『残りの財産は全て次男に相続させる』と書かれていた場合は、指定された人が相続します。しかし、いくらそう書かれていたからと言っても、漏れていた財産が重要な財産であった場合は、再度、遺産分割協議が必要な場合もありますので注意しましょう。

 漏れていた財産について何も書かれていない場合や、『新たな財産が発見された場合は、相続人で協議する』と書かれていた場合は、再度、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。


 問題は、再度遺産分割協議をする時は、相続人『全員』で行うと言う事です。

 相続手続きをして数年経過すると、相続人のうち何人かが亡くなり、その相続人に新たな相続が発生してしまいます。再度の遺産分割協議に加わる人数がどんどん増えていくのです。そうすると話がまとまらなくなり、手が付けられなくなります。


 そうならない為にも、一番最初の段階で、しっかりした相続財産の調査が必要です。自信のない方は司法書士など、プロにまかせる事も必要です。

 

まとめ

 最初の相続財産調査が不十分で、相続財産を漏らしてしまうと、後々の手続きが大変になる。



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