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武田 勝弘

相続欠格

  遺言書に書いてあったのに相続財産がもらえない!そんな事があるのでしょうか?

 相続欠格について愛媛県松山市の司法書士が説明いたします。


相続欠格

【相続欠格】

 遺言書に『全財産を太郎に相続させる』と書いてあったのに、太郎が相続出来ない。相続人の一人なのに遺産分割協議に参加出来ない。そんな事はあるのでしょうか?


 実は相続欠格と言うものが民法に定められています。以下の5つの項目のどれかに当てはまった場合は、相続する権利を失ってしまいます。これが相続欠格です。

①故意に被相続人または同順位以上の相続人を死亡、または死亡させようとして邢に処せられた者

②被相続人が殺害されたのを知って告発や告訴を行わなかった者。ただし、是非の弁別がない者・配偶者・直系血族は除く

③詐欺・脅迫によって被相続人の遺言をし、撤回し、取消し・変更を妨げた者

④詐欺・脅迫によって被相続人に遺言をさせ、撤回させ、取消させ、変更させた者

⑤被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


 ただ、実際にどのような行為が相続欠格に当たるかの判断になると、判例もたくさんあり難しい判断になります。法律の専門家に相談する方が良いでしょう。

 

まとめ

 相続欠格の5項目のどれかに当たると、相続する権利を失う。


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