遺留分。あまり聞いたことのない言葉です。しかし、遺言書を書く時、遺留分は意識しておく必要があります。
その遺留分について、愛媛県松山市の司法書士が解説いたします。
【遺留分】
あなたの相続人として、長男と長女の二人がいたとします。
遺言者 太郎(父)
相続人 一郎(長男)
花子(長女)
長男一郎は家を出てから連絡は一切なく、あなたの老後は全て長女花子が見てくれたとします。父である太郎は、長女花子に全財産を相続させたいと思いました。
相続分につき、
長女花子が全財産。長男一郎はナシ。
こんな事は可能でしょうか?
『遺言書を残しておけば、、、』
そう思うかもしれません。しかしながら、答えは×です。遺言書を残しておいても、長女花子に全財産を相続させると言う事は難しいです。なぜなら、長男一郎には遺留分があるからです。
注意)遺留分はあくまで、長男一郎の権利です。長男一郎がその権利を行使しなければ、長女花子が全財産を相続する事になります。
遺留分は法定相続分の半分です。今回の事例の場合、長男一郎の法定相続分は2分の1です。ですので、遺留分はその半分の4分の1になります。
『全財産を長女花子に相続させる。』
こんな遺言を父太郎が残していた場合、長男一郎は全財産の4分の1までの財産を金銭で渡すように、長女花子に請求出来ます。これを遺留分侵害請求と言います。
ポイントは『金銭』で請求出来ると言う事です。相続財産のほとんどが預貯金などの金銭であった場合は問題ありません。しかしながら、相続財産のほとんどが自宅などの不動産であった場合は大変です。長女花子は4分の1にあたる金銭を用意して、長男一郎に渡す事になります。
例えば、父太郎の相続財産が自宅の土地建物1000万円だけだったとします。そして、長男一郎が長女花子に遺留分侵害請求をしたとします。この場合、長女花子は長男一郎に遺留分侵害額である250万円を金銭で支払う必要があります。
もし、長女花子が250万円用意出来なかったら?
この場合、長女花子は自宅を売って250万円を用意する。または、自宅を担保に銀行からお金を借りて250万円を用意する。こんな必要が出てきます。
相続財産に十分な金銭がある場合や長女花子に蓄えがある場合は問題ありません。しかし、そうでない場合は長女花子は面倒な事になるかもしれません。なので、この場合は長男が受取人の生命保険に加入するなど、対策をしておく必要があります。
最後に、遺留分がある相続人は配偶者や子、孫、親などです。相続人が兄弟姉妹の時は遺留分がありません。
遺言書の内容は、書く前に一度、司法書士など法律の専門家に相談してから書く方が間違いありません。
まとめ
遺留分など、注意が必要な事もあるので、遺言書は事前に専門家に相談した方が良い。
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