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武田 勝弘

相続登記は自分で出来る?1

 司法書士に頼まず、自分で相続登記をしたい。そんな事は可能なのでしょうか?

 愛媛県松山市の司法書士が自分で相続登記を出来るのかを解説します。今回はその1回目。


法務局で自分で相続登記

 相続登記が義務化されたので、必ず相続登記をしなくてはならない。しかし、司法書士に頼むと費用がかかる。自分で相続登記をする事は可能なのでしょうか?


 結論を先に申し上げますと、ケースバイケースです。簡単な場合もあれば、難しい場合もあります。人それぞれ、相続登記の内容によって添付書面が変わってくるからです。


 遺言書をもとに相続登記をするのか。遺言書がないので遺産分割協議をして相続登記をするのか。それぞれ添付書類が異なります。


 同じ遺産分割協議をして相続登記をする場合でも、添付書類が異なる場合もあります。

 例えば、登記簿上の住所と亡くなった時の住所が異なる場合は、住所の変遷を証明するため添付書類が増えます。

 例えば、登記簿上の住所と実際に住んでる場所は同じだが、住居表示が実施された。(登記簿上の住所は松山市千舟町100番地だが、住居表示が実施され現在は松山市千舟町一丁目一番1号だ。)こんな場合は、同じ場所だと証明する為、住居表示実施証明書などを加えて添付します。


 このように、似ているようでも、内容のどこかが少し変わっただけで、添付書類が変わってきます。

 次回は一番多いと思われるパターン、登記簿上の住所と亡くなった時の住所が同じで、遺言書が無かったので遺産分割協議で相続登記をする場合について解説したいと思います。

 

まとめ

 相続登記は人それぞれで、添付書類が異なる。だから、自分で出来るかはケースバイケース。


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