司法書士に頼まず、自分で相続登記をしたい。そんな事は可能なのでしょうか?
愛媛県松山市の司法書士が自分で相続登記を出来るのかを解説します。今回はその2回目。
自分で相続登記をするのにどんな書類が必要か。今回は一番多いと思われる
・遺言書がない。
・相続人は配偶者と子
・相続人全員で遺産分割協議を行なった。
こんな場合の相続登記のやり方を解説します。
一般的に必要な書類は以下の通りです
・登記申請書
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
・戸籍謄本
・住民票
・住民票の除票
・固定資産税の納税通知書
この他に登録免許税が必要になります。
それでは、それぞれについて解説します。
【登記申請書】
登記申請書については様々な登記のパターンの雛形が法務局のホームページに用意されていますので、それをダウンロードして使用する事になります。ただし、不動産の数など人それぞれによって異なりますので、少しアレンジして使用する事になります。
【遺産分割協議書】
相続人全員で遺産分割協議した内容を書面にしたものです。登記が出来るように記載されたものでないといけません。不動産の表示が地番で書かれていないといけないのですが、ご自分達で作成されたものだと、住所で書かれていたりするものもよく見かけます。登記をする事が出来ない遺産分割協議書だと、作り直して相続人全員から再度、印鑑をもらい直す必要があります。事前によく調べてから作成する方が良いでしょう。
【印鑑証明書】
相続人全員の印鑑証明書が必要です。
【戸籍謄本】
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。現在の戸籍からさかのぼって、順番に出生まで取得します。通常は数通必要になります。
他には、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要になります。
【住民票】
不動産を取得する事となる方の住民票が必要です。
【住民票の除票】
亡くなられた方の住民票です。ここに記載された住所と登記簿上の住所が異なる場合は、その変遷を証明する書面が別途必要になります。
【固定資産税の納税通知書】
ここに記載された不動産の評価額をもとに登録免許税を計算します。税額は評価額の0.4%ですが、端数の切捨ての処理が必要です。また、減免措置の対象になる事もありますので確認が必要です。
以上はあくまでも一般的に必要な書類です。相続登記の内容によって必要な書類は変わってきます。
次回、3回目は自分で登記する時の注意点、メリット・デメリットを説明します。
まとめ
必要書類は相続の内容によって変わる。どんな種類の書類が必要かは確認が必要
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