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武田 勝弘

遺産分割協議に参加する事が出来る者は誰か

 遺産分割協議に参加する事が出来るのは誰なんでしょうか?

 愛媛県松山市の司法書士がわかりやすく解説します。

遺産分割協議

【遺産分割協議は法定相続人全員で行う】

 亡くなった人の財産をどのように分けるのか。この話し合いの事を遺産分割協議と言います。遺産分割協議に参加する事が出来るのは誰でしょうか?


 答えは『法定相続人』です。 法定相続人についての説明はこちらをご覧ください。


 ポイントは法定相続人『全員』が参加する必要があります。逆に言うと、全員が参加していない遺産分割協議は無効です。ですので、相続人全員が参加していない遺産分割協議では、銀行預金の解約は出来ません。相続人全員が参加していない遺産分割協議では、不動産の相続登記は出来ません。


 しかし、相続人全員に連絡が付くとは限りません。

 父が亡くなったが、その父には前妻との間に子供がいる。その子供の連絡先もわからない。

 相続人の中に行方不明の者がいる。

 相続人全員に連絡が付いたとしても、相続人の一人が認知症で意思能力に問題がある。

 こう言った場合でも、相続人全員が参加する必要があります。


 では、具体的にはどうするのか?


 連絡先がわからない場合は住所を調べて通知を出します。返信がない場合は家庭裁判所に調停・裁判を申立てます。

 行方不明の者がいる場合は、不在者財産管理人の選任を申立てます。長期間、行方不明の場合は、失踪宣告を申立てます。

 認知症の者がいる場合は、成年後見人の申立てを行います。


 この辺になってくると、専門家である司法書士や弁護士に相談した方が良いでしょう。

 

まとめ

 遺産分割協議は、法定相続人全員で行う。

 連絡が取れない者がいる場合は、各種の制度を利用して行う。


相続登記のご相談・ご依頼の流れを知りたい方はこちらhttps://haga784512963.wixsite.com/aisupport/souzokunagare

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