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武田 勝弘

相続放棄

 相続放棄をしたい。いったいどんな手続きをすれば良いのでしょうか。愛媛県松山市の司法書士がわかりやすく解説します。


相続放棄申述書

【相続放棄とは】

 相続放棄とは、亡くなった方の財産(プラスの財産・マイナスの財産)全てを相続しない方法です。

 この手続きが認められると亡くなった方の借金がどんなにたくさんあったとしても、その借金を相続する事はありません。逆に、預貯金や不動産を相続する事も出来ません。

 また、相続放棄をした場合は、全財産を相続しません。『相続財産の一部だけ相続しない』そんな相続放棄は出来ません。


【相続放棄の方法】

 相続放棄は、自分に相続が発生したのを知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立る必要があります。

ポイントは『3ヶ月以内』と『家庭裁判所に申立』です。


【3ヶ月以内の最初の日は?】

 先ほどの『3ヶ月以内』とはいつから始まるのでしょう。これは、自分に相続が発生したのを知った時からです。例えば、亡くなった方の子供だった場合はすぐに知る可能性が高いです。

 しかし、親子仲が悪く縁遠かった場合、または、子供が全員相続放棄し兄弟が相続人になった場合等は、相続の発生を知った日が亡くなった日とは別の日となります。こう言った場合は、債権者などから突然、書留などで通知が届いて知る事が多くなります。知った日を証明するため、通知の封筒を捨てずに保存しておきましょう。

 また、亡くなったのは知っていたが相続人がプラスの財産もマイナスの財産も全くないと思っていた場合、3ヶ月の起算日がマイナスの財産があると知った日になる場合もあります。弁護士や司法書士に相談すると良いでしょう。


【家庭裁判所に申立】

 相続放棄は家庭裁判所に申立てを行い、認められないと相続放棄をした事にはなりません。

 相続放棄を申立てたからと言って、必ずしも認められるとは限りません。申立てを認められない理由として、多いのは単純承認に当たる行為をした場合です。単純承認とは、相続人がプラスの財産もマイナスの財産も全て相続すると意思表示をした訳ではない。しかし、自動的に財産を相続する事になってしまう事です。例えば、亡くなった方のお金を何かに使った場合。例えば、亡くなった方の預貯金を引き下ろしていた場合などが該当します。


 家庭裁判所に相続放棄を申立てを行い、3ヶ月経過していない、単純承認をしていないなど、相続放棄を認められない事項に該当しなければ、相続放棄が認められます。そうすると、プラスの財産もマイナスの財産も相続しない事になります。

 

まとめ

 相続放棄は家庭裁判所に申立てないといけない。

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