土地や建物など不動産の名義人が亡くなった時の不動産の名義人の変更(相続登記)が令和6年4月1日より義務化されます。
そんな相続登記の義務化について、愛媛県松山市の司法書士が解説いたします。
【相続登記の義務化】
相続登記と言うのは、亡くなった人の不動産の名義を、その相続人の名義に変更する事です。名義変更と呼ぶ人もいます。
その相続登記が、令和6年4月1日から義務化になりました。『相続により所有権の取得を知った日から、3年以内に相続登記をしなければならない』とされました。
この相続登記をしなかった者は10万円以下の過料の罰則が科されます。
令和6年4月1日以前に亡くなった人の場合はどうなるのでしょう?例えば、令和元年に亡くなっていた場合などは、すでに3年が経過してしまっています。
令和6年4月1日以前に亡くなった人の場合は、令和9年3月31日までに登記をしなければならない事になっています。
では、相続登記はどうやってやればいいのでしょう?
亡くなった人の遺言書がある場合は、遺言書をもとに相続登記をします。
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合います。この話し合いの事を遺産分割協議と言います。そして、その話し合いの結果、その不動産を取得する事になった人に相続登記をします。
やり方がわからない方は司法書士に相談しましょう。
では、その相続人全員の話し合いがまとまらなかったら?相続人の中に連絡が付かない人がいたらどうするのか?
長くなってきたので、この辺は次回にしたいと思います。
まとめ
相続登記が義務化され、相続により所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料になる。
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