義務化された相続登記。やらなければならないのはわかっている。しかし、出来ない理由がある。
そんな時はどうすれば良いのか。愛媛県松山市の司法書士が解説します。
【相続人申告登記】
相続登記をするためには、まずは遺言書が必要です。遺言書がない場合は、相続人全員で話し合います(遺産分割協議)。そして、誰がその不動産を相続するかを決めて、相続登記をします。
しかし、その話し合いがまとまらない場合、連絡の付かない相続人がいる場合はどうすれば良いのでしょう?
そのまま放っておくと、10万円以下の過料の罰則が科されます。それを免れるためには
①法定相続分で相続登記をする。
②相続人申告登記をする。
この2つの選択があります。
(その他、相続登記をしないことに正当な理由があると認められた場合は、過料を科されません。)
①の法定相続分で相続登記した場合は、登録免許税が必要です。そして、遺産分割協議がまとまった後、改めて、遺産分割協議どおりの登記をする際にも、再度、登録免許税がかかります。つまり2度、登録免許税がかかります。
②の相続人申告登記は、登記簿にまだ誰がその不動産を相続するかは決まっていないが、とりあえず相続人の氏名住所を公示しておく制度です。この相続人申告登記は無料です(戸籍謄本など必要書類の実費は必要です。)。その後、遺産分割協議がまとまったら改めてその遺産分割協議にもとづいた相続登記をします。この時は登録免許税はかかります。
①②どちらの場合でも過料が科される事はなくなります。
しかし、①の法定相続分で相続登記した場合は不動産が共有状態になり、不動産を処分するのに全員の同意が必要になります。また、その共有者が亡くなり新たな相続が発生してしまいます。何世代か後には何十人もの相続人が話し合う事になってしまうでしょう。
②の相続人申告登記の場合も、あくまでも仮の措置であり、後で相続人全員で遺産分割協議を行わなければならない事に変わりはありません。
そうなる前に、まずは司法書士に相談する事をお勧めいたします。
まとめ
相続登記をどうしても出来ない理由がある時は、相続人申告登記等を行う。しかし、あくまでも仮の措置である。
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