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武田 勝弘

連絡の取れない相続人がいる場合の遺産分割協議



遺産分割協議をしたいが、連絡の取れない相続人がいる。そんな時はどうすれば良いのでしょう。

愛媛県松山市の司法書士がわかりやすく解説します。


行方不明

ある方が亡くなりました。預貯金を解約したり不動産の相続登記をしなくてはなりません。そのためには、誰がいくらずつ相続するかを決める遺産分割協議が必要です。この遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。


しかしながら、相続人の中に連絡先のわからない者がいた場合はどうすれば良いのでしょう。

例えば、父親が亡くなり相続人は子供だけだったとしましょう。しかし子供のうち一人は父親の前妻の子で、会った事もなく、もちろん連絡先など全くわかりません。

こんな場合でも相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。前妻の子も含めて話し合いが必要です。


では、どうやって連絡先のわからない相続人の連絡先を調べれば良いのでしょう?


こう言った場合、一般的には『戸籍の附票』を取得します。

戸籍の附票には、その本籍地における対象の人の住所の移り変わりが全て記載されています。つまり、現在の住所も記載されています。

住所がわかれば、後は手紙を出したり、または、直接会いに行って、遺産分割協議を行います。


手紙を出したても、相手から返事がなかった場合はどうすれば良いのでしょう。


その場合は2つのパターンに別れます。

①連絡先の住所に住んでいるのは間違いないが、単純に返事をくれない場合。

②連絡先の住所に住んでおらず、相続人が行方不明である。


①の単純に返事をしてくれない場合は遺産分割調停や遺産分割審判など、家庭裁判所を利用した手続きが必要になってきます。

②の相続人が行方不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てます。この不在者財産管理人を行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議を行う事になります。

 

まとめ


連絡先のわからない相続人がいる場合は、戸籍の附票等を取得して、連絡先を確認する。

連絡先を確認して連絡をしたが、返事がない場合は遺産分割調停や遺産分割審判を申立てる。

連絡先がわからず、行方不明の場合は不在者財産管理人の選任を申立てる。


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