top of page

新築建物の登記・所有権の保存登記

所有権保存登記にかかる費用として、まず誰が登記してもかかる費用(実費)があります。

実費としては登録免許税が必要です。

所有権保存登記の登録免許税 固定資産税の0.4%

一定の要件を満たす場合は軽減税率が適用され0.4%ではなく0.15%になります。この場合は軽減税率の適用建物であることを証明するため住宅用家屋証明書代として1,300円が必要です。

次に司法書士に登記を依頼した場合は司法書士に支払う報酬が必要です。

 

必要な費用 実費+司法書士報酬

 

​※ほかに土地を購入した場合は土地の登記費用、金融機関から借入れを行った場合は抵当権設定登記が必要です。

⇒費用例はこちら 

 

お問い合わせは電話番号089-958-8221にご連絡いただくか、お問合せボタンをクリックしてお問合せフォームにご入力ください。

目次​​​

​1.建物を新築した時に必要な登記

アンカー 1

建物を新築した時は登記が必要です。

登記簿は大きく分けると「表題部」と「権利部」の二つにわけることが出来ます。

「表題部」には主に建物の大きさや構造など建物のことが書かれています。

「権利部」にはその建物の所有者や抵当権者など建物の権利関係が書かれています。

​「表題部」の登記を行うのが土地家屋調査士、「権利部」の登記を行うのが司法書士です。

​2.所有権保存登記

アンカー 2

表題部の登記をした後、権利部に最初に行うのは所有権保存登記です。

所有権保存登記を行うと法務局より登記識別情報(いわゆる権利証)が発行されます。

​この権利証の発行をお手伝いするのが司法書士です。

​3.費用

アンカー 3
bottom of page